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タロコ国立公園錐麓古道入園料徴収基準修正文

  • 更新日:2020-09-18
  • 閲覧者数:286

2020年9月15日太企字第1091003065号令修正公布「太魯閣國家公園錐麓古道入園收費標準」

タロコ国立公園錐麓古道入園料徴収基準修正に関する説明

タロコ国立公園錐麓古道入園料徴収基準は2017217日に公布、2016316日に施行;規費法第十一条第二項の規定により、毎三年に最低一度の検討が求めらることから、今回は衛生福利部の定めるリクリエーションスポットの説明に基づき、錐麓古道をリクリエーションスポットと定義し、老人福利法第二十五条並び心身障害者権益保障法第五十九条の規定に基づき、規定を以下に修正する:

一、第二條第二款第一目之3、半額優待に「65歳以上」を追加、第二條第二款第二目之3、無料に「心身障害者とその付き添い一名」を追加(修正条文第二条))

二、修正施行日時。(修正条文第三条)


タロコ国立公園錐麓古道入園料徴収基準修正文

  • 本基準は規費法第十条第一項の規定に基づき制定する。
  • タロコ国立公園錐麓古道設備使用並び清掃料金は以下の通り:一、一般利用者:一人につき新臺幣二百元。

 

  1. 本国籍利用者は身分を証明する書類またはそれに関する証明を提示することで優待される:
    1. 半額優待:
      1. 六歳から十二歳の児童。
      2. 学生。
      3. 65歳以上
    2. 入場料免除:
      1. 六歳未満の幼児
      2. 公務執行または救難救助執行人員。
      3. 心身障害者と付き添い一名。
  2. 本国の公、私立学校に籍を置く外国人は入園料半額の優待が受けられる。

第三條    本基準は公布日をもって施行される。