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新型コロナウィルスの感染防止に関する行政院対策並びタロコ国立公園管理処防疫措置についてのお知らせ 2020/6/1

  • 更新日:2020-06-02
  • 閲覧者数:225

新型コロナウィルスの感染防止に関する行政院対策並びタロコ国立公園管理処防疫措置についてのお知らせ2020/6/1


1. 新型コロナウイルスの感染の有無を確認する検査を自費で受けられる条件が緩和されました。仕事や留学などで海外渡航を希望する人やその家族は希望すれば検査を受けることができます。 
2. 検査は台湾各地の指定病院18カ所で受けられ、各人が3カ月に1回申請できます。詳しくは中央感染症指揮センターのホームページでご確認ください。
3. 61日から2週間(14日間)ごとに9枚のマスクが購入できる「実名制」販売制度と並行して民間業者による民間業者によるマスクの国内販売や海外輸出が可能になります。

4. 台湾の人たちが海外にマスクを送る場合の制限も解除されました。

5. ICU、ホスピス病棟、呼吸器疾患病室、児童、精神病棟における面会が可能になります。面会の際は登録、必要事項の確認が必要です。

6. 身障者、危篤患者、入院期間が7日以上続く患者に対する面会が緩和されます。面会の際は登録、必要事項の確認が必要です。

7. 所得税の申請は630日まで延長されます。オンライン申請をお勧めします。窓口を利用する際はマスクの着用が必要です。

8.在宅検疫/在宅隔離期間中でも条件つきで葬儀や面会などの目的で外出することが認められます。

9.海外からの帰国者は在宅隔離、在宅検疫の期間中、自宅に65歳以上あるいは6歳以下の家族がいる場合、または自宅で独立した空間が確保できない場合は一律防疫ホテルに滞在することになります。

10. 防疫期間中でも乳幼児の予防接種はスケジュール通り受けてください。

11. ウィルスに関するデマの拡散は最高300萬元の罰金が科せられます。

12. 入国後在居検疫の14日間その義務に従わず外出した者は最高100萬元の罰金が科せられ「防疫補償金」の対象からも外されます。

13. 在居検疫期間中何らかの症状が出た場合は速やかに衛生当局に連絡をとり医療機関を受診してください。

14. 中国台湾間の直通便の縮小と外国人利用客の台湾でのトランジットを全面禁止措置の期限を延長します。

15. マスク実名制の名義で電話をすることはありません。詐欺の電話を受けた場合は詐欺防止ホットライン(165)に通報してください。

 

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タロコ国立公園管理処から感染防止措置に関する重要なお知らせ:

新型コロナウィルス(C0VID)感染拡大防止のため当管理処では以下の措置を行います。

1. 発熱や咳などの症状がある人はマスクを外さないでください。

2. ビジターセンター及び各管理ステーションにはビジター用にアルコール消毒液、公衆トイレにはハンドソープや石鹸を常備しています。

3. 感染予防のため室内の消毒を徹底して行っています。

4. ビジターの方には当管理処の感染防止対策にご協力くださるようお願いいたします。

5. 自分を守るイコールみんなを守る一人一人の努力で感染を防ぎ乗り切りましょう。

 

コロナウィルスに関するご質問お問い合わせは、衛生福利部疾病管制署(=台湾CDC)の感染症予防ホットライン「1922」または0800001922をご利用ください。