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新型コロナウィルスの感染防止に関する行政院対策並びタロコ国立公園管理処防疫措置についてのお知らせ 2020/05/11

  • 更新日:2020-05-13
  • 閲覧者数:186

新型コロナウィルスの感染防止に関する行政院対策並びタロコ国立公園管理処防疫措置についてのお知らせ2020/05/11

 

1.   新型コロナウィルス感染拡大を防ぐため、著名観光スポット、国立公園、遊楽区、夜市及び寺院など人が密集する公共の場において入場制限措置を実施します。

2.   防疫期間中、郵便局を利用する際はマスクの着用が必要です。

3.   養護老人施設等の面会が可能になりました。面会人登録などの手続きをと、面会時には施設利用者も面会客もマスクの着用が必要です。

4.   所得税の申請は630日まで延長されます。オンライン申請をお勧めします。窓口を利用する際はマスクの着用が必要です。

5.   在宅検疫/在宅隔離期間中でも条件つきで葬儀や面会などの目的で外出することが認められます。

6.   養護老人施設等の面会が可能になりました。面会人登録などの手続きをと、面会時には施設利用者も面会客もマスクの着用が必要です。

7.   所得税の申請は630日まで延長されます。オンライン申請をお勧めします。窓口を利用する際はマスクの着用が必要です。

8.   在宅検疫/在宅隔離期間中でも条件つきで葬儀や面会などの目的で外出することが認められます。

9.   海外からの帰国者は在宅隔離、在宅検疫の期間中、自宅に65歳以上あるいは6歳以下の家族がいる場合、または自宅で独立した空間が確保できない場合は一律防疫ホテルに滞在することになります。

10.   防疫期間中でも乳幼児の予防接種はスケジュール通り受けてください。

11.  マスクをつけられない乳幼児とはソーシャルディスタンスを保ちましょう。

12.   MRTやバス、タクシーを利用する際はマスク着用が必須です。車両内での飲食は禁止されています。

13.ウィルスに関するデマの拡散は最高300萬元の罰金が科せられます。

14. 入国後在居検疫の14日間その義務に従わず外出した者は最高100萬元の罰金が科せられ「防疫補償金」の対象からも外されます。

15.   在居検疫期間中何らかの症状が出た場合は速やかに衛生当局に連絡をとり医療機関を受診してください。

16.   中国台湾間の直通便の縮小と外国人利用客の台湾でのトランジットを全面禁止措置の期限を延長します。

17.   マスク実名制の名義で電話をすることはありません。詐欺の電話を受けた場合は詐欺防止ホットライン(165)に通報してください。

 

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タロコ国立公園管理処から感染防止措置に関する重要なお知らせ:

新型コロナウィルス(C0VID)感染拡大防止のため当管理処では以下の措置を行います。

1.     発熱や咳などの症状がある人はマスクを外さないでください。

2.     ビジターセンター及び各管理ステーションにはビジター用にアルコール消毒液、公衆トイレにはハンドソープや石鹸を常備しています。

3.     感染拡大予防対策としてビジターセンター、布洛湾、天祥管理室内の消毒を徹底して行っています。

4.     ビジターの方々には当管理処の感染防止対策にご協力くださるようお願いいたします。

5.     自分を守るイコールみんなを守る…一人一人の努力で感染を防ぎ乗り切りましょう。

 

コロナウィルスに関するご質問お問い合わせは、衛生福利部疾病管制署(=台湾CDC)の感染症予防ホットライン「1922」または0800001922をご利用ください。